インプラントの医療費控除|いくら返ってくる?条件や申請方法も解説|渋谷の歯医者なら渋谷マロン歯科Tokyo

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2025.09.22

インプラントの医療費控除|いくら返ってくる?条件や申請方法も解説

こんにちは、渋谷マロン歯科Tokyoです。「インプラント治療は医療費控除の対象になるの?」「実際にどのくらいお金が戻ってくるの?」という疑問を持っている方も多いでしょう。インプラント治療は医療費控除の対象です。ただし、対象外となるケースや必要な手続きもあるため、正しい知識がないと控除を受け損ねてしまう可能性があります。今回は、インプラント治療における医療費控除の対象条件や具体的な還付額、申請方法について詳しく解説します。

インプラントも対象の医療費控除とは

医療費控除とは、税務署への確定申告により所得から控除され、税金の一部が還付される制度です。家族全員の1年間の医療費が10万円(総所得200万円未満の方は総所得の5%)を超えた際に適用されます。対象期間は1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費です。

インプラント治療は自然な見た目と噛み心地を実現しますが、1本30万〜50万円と高額です。そのため、治療を躊躇してしまう方もいます。しかし、インプラント治療は医療費控除の対象となり、デンタルローンを利用した場合も控除対象となることをご存じでしょうか?医療費控除を活用すれば、確定申告により治療費の負担を抑えることができます。

渋谷マロン歯科Tokyoでのインプラント治療も医療費控除の対象

インプラントの治療をする院長先生|インプラントの医療費控除|いくら返ってくる?条件や申請方法も解説 |渋谷の歯医者「渋谷マロン歯科Tokyo」

渋谷マロン歯科Tokyoでのインプラント治療も、もちろん医療費控除の対象となります。また、当院ではアプラスのデンタルローンを取り扱っています。デンタルローンで支払った治療費も医療費控除の対象です。

当院のデンタルローンは、以下のような特徴があります。

・保険診療以外の診療に対応
・金利3.9%(業界トップクラスの低金利)
・最大120回までの分割払いが可能
・頭金なしで利用可能
・繰り上げ返済に対応

このように患者様に安心して治療を受けていただける環境が整っています。医療費控除とデンタルローンを組み合わせることで、高額なインプラント治療の経済的負担を軽減できる仕組みを提供しています。

インプラントが医療費控除の対象となる条件

医療費控除の対象となるのは、診療や治療、療養です。歯科治療では原因や目的に応じて自由診療も控除を受けられます。どのような治療や条件が該当するか詳しくみていきましょう。

医療費控除の対象になる治療や費用

機能回復を目的とした治療や費用が対象です。インプラント治療は失った歯の機能を回復する治療として認められています。虫歯や歯周病、外傷等による欠損など、多くの場合に医療費控除の対象となります。

また、以下のような治療に関わる費用も対象です。

・治療に関わる公共交通機関の交通費
・デンタルローン
・クレジットカードで支払った医療費

医療費控除の対象者

医療費控除はインプラント治療を受けた本人だけでなく、家計をともにする家族全員の医療費を合算できます。別居していても仕送りで生活している子どもや親の医療費も対象です。

申請者は治療を受けた本人でなくても構いません。一般的に家族の中で最も所得税率が高い人が申請することで、より多くの還付を受けられます。ただし、年収額によってはこの限りではありません。家族全員の医療費を合算し、最適な申請者を検討するとよいでしょう。

医療費控除の対象外になるケース

インプラントであっても美容目的の治療は医療費控除の対象外です。見た目を良くするための治療は、美容整形と同じ扱いとなります。

なお、インプラント以外でも以下のような治療や費用は対象外となります。

・咬み合わせに問題のない歯列矯正やセラミック矯正
・ホワイトニング治療
・歯ブラシなどの物販購入
・自家用車での通院費用(ガソリン代・駐車場代)
・タクシー代(ただし、病状から急を要する場合や公共交通機関が利用できない場合は対象)

医療費控除の申請方法

インプラントの医療費控除の計算|インプラントの医療費控除|いくら返ってくる?条件や申請方法も解説 |渋谷の歯医者「渋谷マロン歯科Tokyo」

医療費控除の申告には、確定申告が必要です。年末調整では手続きできないため、会社員の方は個人で所得税の確定申告を行いましょう。詳しい手続きについて解説します。

医療費控除に必要な書類

医療費控除の申請には、以下の書類が必要です。

書類 説明
確定申告書 1年間の税額を計算し申告する書類
医療費控除の明細書 1年間で支払った医療費の明細を記入する用紙
医療費通知 健康保険組合から送付される医療費のお知らせ
※必須ではありません
所得金額を証明する書類 ・勤務先から発行される源泉徴収票(給与所得者)
・確定申告書Bや収支内訳書(個人事業主)
・公的年金等の源泉徴収票(年金受給者)など
本人確認書類のコピー マイナンバーカードや運転免許証など

確定申告書と医療費控除の明細書は税務署や国税庁ホームページからダウンロード、またはオンラインで作成できます。医療費の領収書は提出不要ですが、税務署から求められた際の提示に備えて5年間の保管が義務付けられているため、理解しておきましょう。

なお、医療費通知の提出は必須ではありませんが、医療費通知に指定の項目が記載されている場合は、医療費控除の明細書の記入を簡略化できます。また、医療費通知に記載されている分の医療費については、領収書の保存も不要となります。

医療費控除の計算方法

医療費控除額の計算式は以下の通りです。

(医療費の総額-保険金などで補てんされた金額)-10万円、またはその年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額=医療費控除額(上限200万円)

算出した医療費控除額に下記の所得税率をかけた金額が、還付額となります。

 

課税される所得金額 税率 控除額
1,000円 から 1,949,000円まで 5% 0円
1,950,000円 から 3,299,000円まで 10% 97,500円
3,300,000円 から 6,949,000円まで 20% 427,500円
6,950,000円 から 8,999,000円まで 23% 636,000円
9,000,000円 から 17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000円 から 39,999,000円まで 40% 2,796,000円
40,000,000円 以上 45% 4,796,000円

参考:国税庁「No.2260 所得税の税率」

なお、住民税については、医療費控除額に対して一律10%が翌年の住民税から減額されます。

医療費控除の提出方法と期限

確定申告の時期は毎年2月16日から3月15日までの1ヶ月間です。給与所得者の医療費控除等の還付申告については、1月からでも受け付けてもらえます。

手続きは居住地域の税務署のほか、郵送やe-Taxでもできます。e-Taxを利用すれば24時間いつでも申請でき、混雑を避けて手続きできるため便利です。

マイナポータル連携を利用すると、医療費通知情報を自動取得し、確定申告書作成時に自動入力できます。事前にマイナポータルで代理人設定を行えば、家族の医療費通知情報も取得可能です。

インプラントで医療費控除を受けた場合のシミュレーション

インプラント3本のイメージ画像|インプラントの医療費控除|いくら返ってくる?条件や申請方法も解説 |渋谷の歯医者「渋谷マロン歯科Tokyo」

実際にどのくらい治療費が軽減できるのか疑問に思う方も多いでしょう。渋谷マロン歯科Tokyoでインプラント治療を受けた場合の実際の還付額を計算してみます。

前提条件

・治療内容と費用:総額:660,000円(税込み)

内訳:
・インプラント埋入275,000円(税込み)
・インプラント補綴275,000円(税込み)
・抜歯即時埋入加算(抜歯、人工骨、メンブレン費用含む)110,000円(税込み)

症例の詳細はこちらを参照ください。
【症例】左側第一大臼歯に対する「抜歯即時埋入インプラント」の治療

・保険金など補てんされる金額:なし
・課税所得:400万円の方の場合

1:医療費控除額の計算

医療費控除額 = 660,000円 – 100,000円 = 560,000円

2:所得税還付額の計算

課税所得400万円の所得税率:20%
所得税還付額 = 560,000円 × 20% = 112,000円

3:住民税減額の計算

住民税は一律10%
住民税減額 = 560,000円 × 10% = 56,000円

所得税還付:112,000円
住民税減額:56,000円

合計:168,000円の負担軽減

このように具体的な計算をすることで、医療費控除の効果を事前に把握して治療計画を立てることができます。

医療費控除でインプラント治療の負担を軽減

インプラント治療は医療費控除の対象となり、確定申告により税金の還付を受けられます。年間医療費が10万円を超えた場合、適切な手続きを行うことで治療費の負担を軽減できます。

デンタルローンを利用した場合も控除対象となるため、分割払いと医療費控除を組み合わせることで、より計画的に治療を進められるでしょう。必要書類を準備し、確定申告期間内に手続きを完了させることが重要です。

インプラント治療をお考えの方や医療費控除について詳しく知りたい方は、ぜひ一度、渋谷マロン歯科Tokyoにご相談ください。

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監修者情報

佐藤 年彦

院長

佐藤 年彦

2013年 神奈川歯科大学歯学部 卒業
2021年 渋谷マロン歯科Tokyo 開業

歯医者が苦手な方も、ハイレベルな歯科診療を受けたい方も、あらゆる方に満足いただける歯科診療をお届けします。お口のことでお困りのことがあればお気軽にご相談ください。